知らなかったでは済まない?販促物の常識
様々な販促品が増え、サイトでの販売購入も容易になり、今までプロの作成が当たり前の世界から手軽に簡単に製作が出来るようになりました。販促品にはデザイン要素がありデザインには法規制がありますので注意が必要です。
販促品等のデザインには「不当景品類及び不当表示防止法」(景表法)があります。
更にこれだけでなく意外な落とし穴が「著作権」です。
著作権に違反してしまうと厳しい罰則を受けるのはもちろん、企業や商品のイメージダウンにつながりかねません。
そのようなことにならないためにも、販促品のデザインに取り組む前に、著作権についてしっかり理解しておきましょう。
著作権とは?
私たちの周りには様々な製作物があります。
音楽、映画、等、それぞれに著作権と言う作成者の作成した権利が法律によって保護されています。
その理由として、盗作などから作成者を守る為に法律が作られています。
守る事で新たな制作文化を育成する目的があります。
盗作等されてしませば人気の作品はすぐに真似されてしまい、新たな制作意欲、文化が発展しません。
発展どころか衰退してしまいます。
簡単に言えば著作権は他人の作品を無断で使用しない法律になります。
例えば販促品をデザインした場合、人気アニメのキャラクターや他社の作成したイラスト等を他者が利用する場合は著作権を考慮する必要があります。
無断使用、盗作等の禁止等ルールが細かく決められています。
ですので絶対使えないのでなく、著作権の法律に乗っ取って、使用料等の金銭の発生や、承諾手続き等を行い著作権をしっかりと守った上で活用する事は問題ありません。
音楽、映画、等、それぞれに著作権と言う作成者の作成した権利が法律によって保護されています。
その理由として、盗作などから作成者を守る為に法律が作られています。
守る事で新たな制作文化を育成する目的があります。
盗作等されてしませば人気の作品はすぐに真似されてしまい、新たな制作意欲、文化が発展しません。
発展どころか衰退してしまいます。
簡単に言えば著作権は他人の作品を無断で使用しない法律になります。
例えば販促品をデザインした場合、人気アニメのキャラクターや他社の作成したイラスト等を他者が利用する場合は著作権を考慮する必要があります。
無断使用、盗作等の禁止等ルールが細かく決められています。
ですので絶対使えないのでなく、著作権の法律に乗っ取って、使用料等の金銭の発生や、承諾手続き等を行い著作権をしっかりと守った上で活用する事は問題ありません。
著作権の違反には厳しい罰則がある
著作物に関する権利には「著作権(財産権)」と「著作者人格権」の2つがあり、具体的には以下のような権利が保護されています。
■著作権(財産権) 著作物を無断で複製するのはもちろん、展示や頒布、上演など、著作物の無断使用を禁止するための権利。
主に著作物を利用する際に発生する利益の保護を目的としており、権利自体を他社に譲渡することが可能です。
■著作者人格権 著作物を公表するかどうかを決める「公表権」、著作者の氏名(もしくは変名)を表示するかどうかを決める「氏名表示権」、著作物の内容や題号を無断で変更・改変することを禁止する「同一性保持権」などがあり、権利自体を譲渡したり相続したりすることはできません。
著作者が死亡すれば、著作者人格権は消滅します。
著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などというように厳しい罰則が課せられるのです。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
こうした違反事例のなかには、著作権を十分に理解しておらず、知らない間に著作権違反となってしまったケースもあります。
しかし、当然のことながら、こうした場合であっても「知らなかった」では済まされず、厳しい罰則が課せられてしまいます。
■著作権(財産権) 著作物を無断で複製するのはもちろん、展示や頒布、上演など、著作物の無断使用を禁止するための権利。
主に著作物を利用する際に発生する利益の保護を目的としており、権利自体を他社に譲渡することが可能です。
■著作者人格権 著作物を公表するかどうかを決める「公表権」、著作者の氏名(もしくは変名)を表示するかどうかを決める「氏名表示権」、著作物の内容や題号を無断で変更・改変することを禁止する「同一性保持権」などがあり、権利自体を譲渡したり相続したりすることはできません。
著作者が死亡すれば、著作者人格権は消滅します。
著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などというように厳しい罰則が課せられるのです。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
こうした違反事例のなかには、著作権を十分に理解しておらず、知らない間に著作権違反となってしまったケースもあります。
しかし、当然のことながら、こうした場合であっても「知らなかった」では済まされず、厳しい罰則が課せられてしまいます。
著作権の観点からみた販促品デザインの際の注意事項
販促品のデザインする上において著作権にふれないようにする場合の注意点を考えてみたいと思います。
基本的に全ての制作物には著作権がありますので、まずは無断で使用しない事が重要です。
そして使用する場合には必ず承諾をとると言うルールを徹底的に守る事が重要に成ります。
そしてデザイン作成する際には下記に違反していないか確認する習慣が大事になります。
■作者の了解なしに公表することにならないか ■作者の了解なしに作者名を公表していないか ■作者の了解なしに作品を変えていないか この3つのルールを守ることで著作権違反から回避することが出来ると思います。
特に販促品のデザインの場合には、キャラクターやイラスト、そして画像が 使われるので使用する際は特に注意が必要になります。
上記のルールをしっかり守り制作する必要があります。
基本的に全ての制作物には著作権がありますので、まずは無断で使用しない事が重要です。
そして使用する場合には必ず承諾をとると言うルールを徹底的に守る事が重要に成ります。
そしてデザイン作成する際には下記に違反していないか確認する習慣が大事になります。
■作者の了解なしに公表することにならないか ■作者の了解なしに作者名を公表していないか ■作者の了解なしに作品を変えていないか この3つのルールを守ることで著作権違反から回避することが出来ると思います。
特に販促品のデザインの場合には、キャラクターやイラスト、そして画像が 使われるので使用する際は特に注意が必要になります。
上記のルールをしっかり守り制作する必要があります。
フリー素材を利用しても著作権違反になる?
画像等、フリー素材をデザインする際に多用する場合が多いかと思いますが、フリー素材なので自由に使っていいかと言うとそうではありません。
フリー素材は著作権フリーの素材に間違いありませんが、著作者人格権という権利も著作権には含まれています。
フリー素材なので著作権を譲渡したとしても人格権は作者にありますので、著作者名を記載しないことで著作権侵害に問われるケースもありますので、フリー素材を使う際は 必ず利用規約を確認して使うことが重要です。
「商業利用の場合は有料」、「著作者名を広告内のどこかに記載すること」等規則が記載されている場合もありますので注意が必要です。
フリー素材でも提供元が不明や明確でない素材は使用しない方がいいと思います。
フリー素材は著作権フリーの素材に間違いありませんが、著作者人格権という権利も著作権には含まれています。
フリー素材なので著作権を譲渡したとしても人格権は作者にありますので、著作者名を記載しないことで著作権侵害に問われるケースもありますので、フリー素材を使う際は 必ず利用規約を確認して使うことが重要です。
「商業利用の場合は有料」、「著作者名を広告内のどこかに記載すること」等規則が記載されている場合もありますので注意が必要です。
フリー素材でも提供元が不明や明確でない素材は使用しない方がいいと思います。